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  • 執筆者の写真あんしんプランナー

生活を支えるための支援 その1

更新日:2022年3月29日

お金に困っている時


目次

  1. 緊急小口資金

  2. 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

  3. 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

  4. 生活困窮者自立支援制度

  5. 住居確保給付金(家賃)

  6. 償還免除付のひとり親家庭住宅支援資金貸付

  7. 生活保護制度


1.緊急小口資金


〈制度概要〉

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用を借りられます。対象者は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯となります。

※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。

貸付上限額は、20万円以内。償還期限は、2年以内です。今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮されています。



2.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金


〈制度概要〉

緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯等に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。



3.国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度


〈制度概要〉

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。


〈手続きをするメリット〉

  • 保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます。手続きをせず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。

  • 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。


〈その他の減免手続きについて〉

  • 国民健康保険の減免手続き→お住まいの市区町村の国民健康保険担当課

  • 後期高齢者医療制度の保険料について→お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課

  • 介護保険料について→お住まいの市区町村介護保険担当課

4.生活困窮者自立支援制度


〈制度概要〉

働きたくても働けない、住む所がない、など、まずは地域の相談窓口にご相談ください。

相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行っています。



〈生活困窮者自立支援制度では次のような支援を行います〉

  • 自立相談支援事業

生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは地域の相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。


  • 就労準備支援事業

「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6カ月から1年の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。


  • 就労訓練事業

直ちに一般就労することが難しい方のために、その方に合った作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する、就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)もあります。


  • 一時生活支援事業

住居をもたない方、またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供します。退所後の生活に向けて、就労支援などの自立支援も行います。


  • 住居確保給付金の支給

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。


  • 家計改善支援事業

家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。


  • 生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業

子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。



5.住居確保給付金


〈制度概要〉

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う収入減少などにより、居住を失うおそれが生じている方に対して、安定した住まいの確保を支援。

令和3年1月1日以降は最長で12か月まで延長することが可能になります。



6.償還免除付のひとり親家庭住宅支援資金貸付


〈制度概要〉

就労を通じた自立に向けて取り組んでいる親の方々に対し、住居の借上げに必要となる資金について、償還免除付の無利子貸付を実施。


問合せ先:市区町村もしくは、社会福祉協議会


7.生活保護制度


〈制度概要〉

現に生活に困窮している方に、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、困窮の程度に応じて生活費、住居費等の必要な保護を実施しています。


保護の要件としては、生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。



万が一生活保護の申請に関して不服申立て(審査請求)を行う場合は、代理人を頼むこともできます。代理人は、弁護士でなくても、生活保護法に詳しい人に依頼してもかまいません。ただし、代理人に頼む場合には、そのことを証明する書類(委任状など)の提出を忘れないようにして下さい。


弁護士に依頼する場合は、国が設立した公的な機関である「法テラス」をお勧めします。

「生活保護」「借金」「離婚」「相続」・・・さまざまな法的トラブルを抱えてしまったとき、「だれに相談すればいいの?」、「どんな解決方法があるの?」と、わからないことも多いはず。こうした問題解決への「道案内」をするのが「法テラス」の役目です。


全国の相談窓口が一つになっていないために情報にたどりつけない、経済的な理由で弁護士など法律の専門家に相談ができない、近くに専門家がいない、といったいろいろな問題があり、これまでの司法は使い勝手がよいとは言えないものでした。


そうした背景の中、刑事・民事を問わず、国民がどこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという構想のもと、総合法律支援法に基づき、平成18年4月10日に設立された法務省所管の公的な法人。それが、日本司法支援センター(通称:法テラス)です。


詳細:法テラス




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