突然会社が倒産・・・。まだ未払いの賃金がある・・・。
あんまり想像したくないシチュエーションですが、そんな場合でも
「未払賃金立替払制度」
で、8割相当額が支給されます。
未払賃金立替払制度が適用されるのは、
「使用者が1年以上事業を継続して倒産し、未払賃金が発生した場合です。」
立て替えてもらえるのは、
労働者が退職した日の6ヶ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している
定期賃金と退職金です。
(ボーナスは対象になりません)
パートやアルバイトでも利用できます。
また、未払い額が2万円未満の場合は、対象外です。
申請先は、最寄りの労働基準監督署または、独立行政法人労働者健康福祉課になります。
泣き寝入りしなしで、自分の労働への対価はしっかり取り戻しましょう!
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