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  • 執筆者の写真あんしんプランナー

倒産で給料が未払いの際の救済措置

突然会社が倒産・・・。まだ未払いの賃金がある・・・。


あんまり想像したくないシチュエーションですが、そんな場合でも


「未払賃金立替払制度」


で、8割相当額が支給されます。


未払賃金立替払制度が適用されるのは、

「使用者が1年以上事業を継続して倒産し、未払賃金が発生した場合です。」


立て替えてもらえるのは、

労働者が退職した日の6ヶ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している

定期賃金と退職金です。

(ボーナスは対象になりません)


パートやアルバイトでも利用できます。

また、未払い額が2万円未満の場合は、対象外です。


申請先は、最寄りの労働基準監督署または、独立行政法人労働者健康福祉課になります。

泣き寝入りしなしで、自分の労働への対価はしっかり取り戻しましょう!



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