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執筆者の写真あんしんプランナー

健康保険で収入の一部を保障「傷病手当金」

更新日:2019年9月9日

働き方改革、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)など言われていますが、まだまだブラックであったり、不条理な環境で働いている方は多いと思います。


眠れなくなったり、食欲が落ちてしまっている、また何も関心が持てず、やる気も出ない。もしかしたら鬱の可能性もあるかもしれません。


みなさん、健康保険で収入の一部が補償されることをご存知ですか?

その制度は「傷病手当金」と言います。


傷病手当金の対象者は、健康保険、各種共済組合に加入している人で、療養が必要な人です。勤め先に休業に関する規則がなく、休業したら給料が支給されない人や、傷病手当金以下の給料しか支払われない人です。


窓口は全国健康保険協会の都道府県支部または、健康保険組合に申請します。勤務先の総務部などに相談すれば、申請を代行してくれますよ。


傷病手当金の支給額は、休業1日につき、標準報酬日額の3分の2相当が、休業4日目から1年6ヶ月の範囲で支給れます。この際、毎月一回医師の診断書を健康保険組合に送付することになります。


支給開始から1年6ヶ月までの期間は、途中で退職しても支給を受けることができます


ただし一度使うと、同じ傷病名では一定期間使えなくなるので注意が必要です。同じ症状を繰り返してしまう精神疾患の場合、本当に長期間のお休みが必要と思える時に使うのが良いと思います。


ちなみに、「治癒の認定」は必ずしも医学的判断のみによらず、社会通念上治癒(復職など)したものも認められ、「相当期間」就業後の同一病名再発のときは、別個の疾病とみなすとされています。

同一傷病であっても別な傷病として支給される可能性の場合、『この判断をするのは「保険者」(各健康保険)』になりますので、支給されるかどうかの確認が必要です。明確に何年経てば、別な疾病とみなすかという規定がないのが現状です。


(これは、「通常再発の際、前症の受給中止時の所見、その後の症状経過、就業状況等調査の上認定す。」(昭和29年3月保文発第3027号、昭和30年2月24日保文発第1731号)という通達が根拠になっています。)


皆さん、自分の体と心を過信せずに、淡々とお仕事してくださいね!



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