体調を崩して会社を退職した場合、すぐに就職活動するのは難しいですよね。
そのような場合は、基本手当の受給期間の延長の手続きをしましょう!
本来の受給期間は1年ですが、その期間に全ての受給を終わらせなくてはいけません。
この延長手続きは、基本手当(失業手当)を受給できないまま、受給期間が終わってしまうのを回避する制度です。
雇用保険の一般被保険者で、
離職して引き続き30日以上働くことができない人が対象です。
申請は住所地を管轄するハローワークになり、引き続き30日以上働くことができなかった日の翌日から起算して1ヶ月以内になります。代理人、郵送でも可なので、回復まで時間がかかりそうな方は是非申請してください!
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