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執筆者の写真あんしんプランナー

障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長のお知らせ

更新日:2020年4月25日

現在、障害年金を受給中で、令和2年2月末から令和3年2月末までに更新の診断書を提出する方に大事なお知らせです。


以下、日本年金機構の発表内容です。

更新日:2020年4月24日


新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長される予定となりました。(厚生労働省より告示される予定です)

具体的には、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。

これに伴い、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出する必要はありません。

また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付しません。

障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めて送付します。 なお、今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文書を送付する予定です。


※特別障害給付金の受給資格者も対象となります。



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