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  • 執筆者の写真あんしんプランナー

精神疾患で利用できる医療・社会保障制度

安心できる療養生活を支える為の主な医療費や社会保障制度をご紹介します。もし、まだ使っていない制度があったら、是非検討してみてください。


①自立支援医療(精神通院医療費制度)

「長期通院が必要となる精神疾患患者さんへの経済的な負担を軽くしよう」という目的で作られたのが「自立支援医療」になります。


精神科にかかる医療費と薬局で支払う薬代の負担を軽減する制度です。

外来通院のみに利用できます。(入院中はできません)

所得によって、病院や薬局に支払う金額に、1ヶ月の上限額が設けられます。


仮に医療費が10,000円かかった時、患者さん本人が負担する金額は3,000円で、残り7,000円は国が払ってくれます。これが自立支援医療の適用となると、患者さん本人の負担は更に1割まで下がります。つまり、仮に医療費が10,000円かかった時、患者さん本人が負担する金額は1,000円になります。


②精神障害者保健福祉手帳

日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ方が、自立生活を送る為の様々な支援を受けるために必要な証明書です。


精神科医療の初診から6ヶ月経過しないと申請ができません。


障害者手帳を持つメリットは


所得税、住民税、相続税、贈与税、利子等の非課税(マル優、特別マル優)、各種自動車税、個人事業税などが割引または控除されます。


企業等での一般就労を目指すにあたり、障害があるひと向け雇用枠である障害者雇用枠(オープン枠)の求人に応募することが可能になります。


公共交通機関の運賃割引・減免・・・.バス、電車、タクシーなどの公共交通機関は精神障害者保健福祉手帳を提示することにより割引、減免になる場合があります。(東京都の場合、都電、都営バス、都営地下鉄、日暮里舎人ライナーに無料で乗車できます。定期券販売所か市町村窓口で申請手続きをしてください。)


携帯電話の割引....docomo、au、softbankなど携帯会社による料金の割引制度があります。


すでに生活保護を受給している方は、障害者加算がつくことがあります。精神障害者保健福祉手帳の1級か2級を取得する方がその対象で、医師の初診日から1年6カ月経っていることが条件になります。

生活保護制度とは、資産や能力など全てを活用しても生活が困難な方を対象としたもので、健康で文化的な最低限度の生活ができるような保護を行い、自立を奨励する制度のことです。


障害の程度にもよりますが、精神障害者の方が生活保護を受給した場合、受給費に加算される可能性があります。加算額は、現在の居住地と障害の程度で決められます。


③障害年金

病気の状況によっては、障害年金で経済的な保障が受けられます。加入している年金や病気の経過などにより手続きは異なります。


障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。


障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。


目安の金額は障害基礎年金・・・月額約6万5000円 障害厚生年金・・・月額約10~13万円程度です。


申請の仕方はご自分でしても良いし、障害年金を専門にしている社会保険労務士に依頼することもできます。社労士に頼むときのポイントは「社会保険労務士 ご自分が在住の市区町村」で検索をかけると地元の社労士会や支部会のHPが出てきます。そこに電話をかけて「障害年金に強い社労士を紹介してください!」と言えば、良い社労士を紹介してくれますよ!


今回は代表的な医療・社会保障制度3つを説明しましたが、まだまだ知らないと損をする制度などがありますので、是非「ご自分の病気 社会保障」などで検索をかけてみてください。

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