精神障害者(障害者手帳保有者)が失業した場合に、その人が再就職するのを援助する目的でお金が支給される「常用就職支度手当」というものがあります。この記事には、障害者の場合についてのみお話します。
常用就職支度手当は、基本手当(失業手当)の受給資格があり、障害者など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に、一定の要件に該当すると支給されます。
(参考HP:インターネットハローワーク)
★支給額について★
【支給残日数】 【常用就職支度金の額】
90日以上………30日分の基本手当
45日以上………90日未満 残日数の3分の1相当日数分の基本手当
45日未満………15日分の基本手当
(参考HP:厚生労働省)
※再就職手当の支給要件を満たす場合は、再就職手当が支給され、常用就職支度金は支
給されません。
常用就職支度手当の支給対象者であっても、必ずしも全員が支給を受けられるというわけではありません。以下が支給要件となります。
★常用就職支度手当の支給要件★
◆職業安定所や職業紹介事業者等の紹介により1年以上引き続いて雇用されることが確実であると認められる職業に就くこと
◆離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
◆待期が経過した後職業に就いたこと
◆給付制限期間が経過した後職業に就いたこと
◆そのほか常用就職支度手当を支給することがそのものの職業安定に資すると認められるものであること
※これらの条件すべてに該当したとしても、支給対象とならないこともあります。
たとえば、常用就職支度手当の請求をして確認をしている最中に離職している場合は、対象にならないことがあります。また、就職日の3年以内の就職において再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けたことがある場合なども対象外になります。
障害者雇用を目指す方にとって、とてもありがたい制度ですが、要件が細かい、手続きが面倒、そもそもこの制度自体知らないなど、まだまだ改善の余地はありますが、障害者の基本手当給付日数は1年以上勤続で
45歳未満…300日
45歳以上…360日
(参考HP:インターネットハローワーク)
と、とても長いです。この制度に該当する方も多いと思いますので、是非申請にチャレンジしてください。
★申請の相談先★
◆勤務している会社の人事労務担当者
などになります。新しいスマホを買えるぐらいの金額が支給されることもありますので、自分へのご褒美資金として申請してみてください。
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