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執筆者の写真あんしんプランナー

コロナウイルスで考える医療保険

更新日:2021年2月21日

令和2年4月8日、代理店をしている保険会社から通達が届きました。


「新型コロナウイルス感染症に罹患されたお客様への入院給付金のお支払いにつきまして」

と題された書面です。


内容は、新型コロナウイルス感染症に罹患されたお客様への入院給付金のお支払いついて、医療機関の事情などにより、医師の指示で、自宅またはその他病院等と同等とみなされる施設(ホテル等の滞在型施設)で治療を受けられた場合も、その治療期間に関する医師の証明書等を提出して頂くことで、入院給付金をお支払いしますというものでした。


高額療養費制度があるので積極的には医療保険のご提案はしていなかったのですが、多くの保険会社はコロナウイルス感染症について医療保険の給付金支払い対象としています。


以下に代表的な給付金に関して多くの保険会社が適用している基準を書きます。


●入院給付金


多くの生命保険会社から取り扱い方針が発表されていますが、新型コロナウイルスに感染し、医師の指示のもと入院した場合は、通常の疾病での入院と同様とみなされます。そのため契約通り、入院日数に応じて医療保険から給付金が支払われます。


新型コロナウイルスの疑いで入院を指示され、検査の結果、陰性であった場合でも、陽性の場合と同様に入院日数に応じて入院給付金が支払われます。


●通院給付金


入院後に通院することになっても、通院給付金が支給される医療保険であれば給付金が支払われます。ただし、通院給付金は「〇日以上の入院を経た場合に限る」など、入院後の通院に限られることが多いため気を付けてください。


また、新型コロナウイルス感染拡大防止を理由に、医療機関側からオンライン診療・電話診療をすすめられることもあるかと思われます。その際も入院日数などの条件を満たしていれば、通院給付金の支給対象となる場合があります。


ただし、オンライン診療・電話診療で通院給付金が出るのは、医師の証明書の提出がある場合のみです。この特例は新型コロナウイルス罹患者だけでなく、その他の疾病・ケガでの通院の場合にも適用されます。


なお、オンライン診療・電話診療の特例ですが、期間限定の措置であることを発表している保険会社もあります。詳しくは各保険会社のホームページ等でご確認ください。


●手術給付金


病気やケガで手術を受けた際に支払われる手術給付金についても、入院給付金・通院給付金と扱いは同様です。新型コロナウイルスかどうかは関係なく、保険会社所定の疾病での手術であれば、給付金は支払われます。


●検査費用について


検査費用ですが、もともと医療保険には「検査費用給付金」という項目は設けられていないため、特に給付はありません。ただし、感染疑いでの検査入院であっても医療保険の保障対象となります(医師の指示による入院に限る)。これは検査の結果が陽性・陰性どちらの場合であっても同じ扱いです。入院して検査を受けるならば、入院日数に応じて給付金を受け取ることができるのです。


ちなみに、新型コロナウイルスの感染判定のための検査(PCR検査)の費用自体は結果が陽性・陰性に関わらず公費扱いとなるため、患者側の負担はありません。


なお、新型コロナウイルスにすでに感染して、抗体を持っているかどうかを調べる「抗体検査」については自由診療となっており、費用は自己負担です。各自治体では、感染状況を調べるためにサンプル検査を実施し始めましたが、現在のところ抗体検査を行っている医療機関は限られており、1日で検査できる件数も限られていることが多いようです。


是非、お時間のある時に現在加入している医療保険の保障内容を確認してください。万が一感染してしまったら、いくら給付金がおりるのか分かっているだけでも経済的な不安は軽減されるはずです。


また、新型コロナウイルスの感染に備えて、今から医療保険や生命保険・損害保険に加入したいと考えている方もいらっしゃるかもしません。


新型コロナウイルス感染であっても、通常の病気・ケガの時と同様に加入時に健康であれば保障・補償の対象となります。しかし、感染リスクの高い行動新型コロナウイルスが蔓延している国への渡航など)を取った後の感染であれば、保障・補償対象外となる可能性が非常に高くなりますので気を付けましょう。




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