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執筆者の写真あんしんプランナー

生活保護は困窮に至った理由を問いません

生活保護制度とは、生活に困窮している国民に、その程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を図ることを目的とした制度です。


資産、能力等全てを活用した上でも、生活に困窮する人が対象となりますので、各種の社会保障施策による支援、不動産等の資産、扶養義務者による扶養、稼働能力等の活用が、保護実施の前提になります。


困窮に至った理由は問いません。


保護は、

(1)生活扶助

(2)教育扶助

(3)住宅扶助

(4)医療扶助

(5)介護扶助

(6)出産扶助

(7)生業扶助

(8)葬祭扶助

から構成されています。


(1)生活扶助は、日々の暮らしにかかる食費、被服費、光熱費などがもらえる制度です。

(2)住宅扶助は、家賃、部屋代、地代、住宅維持費、更新料、引っ越し費用などがもらえる制度です。

(3)教育扶助は、子どもの義務教育にかかる費用などがもらえる制度です。

(4)医療扶助は、病気やケガをした際に、治療・手術・薬などの費用を支払っての現物給付。最小限の通院費がもらえる制度です。

(5)介護扶助は、介護サービスの費用を支払って現物給付がもらえる制度です。

(6)出産扶助は、病院や助産施設で出産する費用がもらえる制度です。

(7)生業扶助は、就職するための技能を習得する費用、就職支度費用、子どもの高校の授業料などがもらえる制度です。

(8)葬祭扶助は、お葬式・火葬・埋葬などの費用がもらえる制度です。


各扶助により、健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活を保障しています。扶助の基準は、地域や世帯数等に応じて、厚生労働大臣が設定します。

保護の実施機関は、都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長です。保護の実施機関は、保護の決定・実施の事務について福祉事務所長に委任をし、福祉事務所長が行政庁として保護の決定・実施の事務を行います。


ではどうやって、保護の申請をしたら良いのでしょうか?

福祉事務所の生活保護に関する窓口に行き、保護申請を行う必要があります。

申請すると、預貯金・保険・不動産等の資産、扶養義務者による扶養の可否、年金等の社会保障給付・就労収入等、就労の可能性が調査されます。


調査後、保護費の支給や保護施設への入所等が決定されます。

生活保護を受給するには、自分の持っている資産や能力等を活用しても、なお生活が困窮しているという条件を満たす必要があります。収入等に関する一定の要件を満たせば、法テラスの「高齢者・障害者・ホームレス等に対する法律援助」を利用することもできます。

(法テラスより引用)


法テラスのURL:https://www.houterasu.or.jp/

法テラスの電話番号:0570-078-374


オペレーターが、お悩みの法的トラブルに関する法情報や、その他の法制度を案内してくれます。また、各種相談窓口の中から適切な窓口を紹介してくれます。


(弁護士や司法書士による個々のトラブル等に応じて法的判断を行い、解決策をアドバイスする相談とは異なりますのでご注意ください。)


利用料は0円。

通話料は全国一律3分8.5円。

IP電話からは03-6745-5600へお電話ください。

受付時間は、平日9時から21時、土曜日9時から17時です。

•利用料0円

•通話料

・固定電話からは、全国一律3分8.5円(税別)

・携帯電話からは、20秒10円程度(税別)

・公衆電話からは、全国一律1分10円

•IP電話からは電話:03-6745-5600へお電話ください。

•平日9時から21時、土曜日9時から17時(祝日、年末年始を除く)



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