認知症の勉強をしていると、頻繁にキャッシュカードや通帳を再発行していると知ったことがきっかけで、親や配偶者の認知症に気づくケースもあると言います。
預貯金を引き出す方法は「ATM」と「窓口」の大きく2つに分けられます。ATMで引き出す場合、あらかじめ、家族に暗証番号を教えておけば、いざというとき、キャッシュカードを渡して、「代わりに引き出してきてほしい」と頼むことができます。(グレーゾーンのやり方ですが・・・。)
窓口で引き出す場合はどうでしょうか。かつては通帳と印鑑さえあれば、誰でもおろせる時代がありましたが、現在はそう簡単にはいきません。確認方法やルールの運用は各銀行によって異なるものの、本人の意思確認は徹底されています。たとえ、本人に頼まれて銀行に行ったとしても、口頭で申告するだけでは、お金は引き出せないものと考えたほうが良さそうです。
認知症が進むと、『自分の名前が漢字で書けなくなる』『ひらがなでも名前を書くのが難しい』といった症状も生じます。そうなると、自分で窓口の手続きをするのはもちろん、委任状を書くのも難しくなります。金融機関が『判断能力に乏しい』『十分な意志表示ができない』と判断すれば、預貯金を「凍結」(家族はもちろん、本人も引き出せなくなる可能性があります)される可能性があります。
将来の入院や介護に備え、家族も口座を利用できる『代理人カード(家族カード)』を作成しておくのがお勧めです。
【代理人カードとは?】
銀行の普通預金口座では、口座を持っている本人のキャッシュカード以外に、「代理人カード」が作れます。
代理人カードが作れるのは、「本人と生計を同一にするご親族」で、作れる枚数は銀行によって異なりますが1枚か2枚です。
「代理人カード」の作成は、口座の持ち主が、銀行の窓口へ行く必要があります。ほとんどの場合、代理人が同行する必要はありません。その際には、口座の持ち主本人と代理人それぞれの「本人確認書類」(運転免許証、各種健康保険証、パスポートなど)が必要です。
発行手数料は1,080円のところが多く、マイレージクラブなどの会員組織に入っていると無料の場合もあります。代理人カードの申し込み手続きについては、各銀行で微妙に異なった規定となっています。店頭へ行く前に、口座がある銀行の問い合わせ窓口へ電話で確認することをお勧めします。
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