障害年金受給後に結婚・出産された場合、加給年金があるのをご存知ですか?
障害年金加算改善法は、公的年金制度に基づく障害年金の受給権者について、結婚や子の出生等による生活状況の変化に応じたきめ細かな対応を図る目的から、障害年金に係る配偶者及び子の加算時点を拡大し、障害者の所得保障の充実を図るため、平成22年4月28日に公布され、平成23年4月1日より施行されました。(日本年金機構HPより)
これまで障害年金の受給権発生時に生計維持している配偶者や子がいる場合にのみ加算を行うこととしていましたが、受給権発生後に生計維持している配偶者や子がいる場合にも加算を行うことになりました。
★障害基礎年金は「子」の加給年金
(1人目・2人目の子…各224,500円 3人目以降の子…各74,800円)
★障害厚生年金は「子」の加給年金に加えて「配偶者」の加給年金も加算されます。
(配偶者…224,500円)
※障害厚生年金3級には加給はありません。
加給年金は自ら申請しなければ受給できないため注意が必要です。
所得制限や遡及請求(過去5年分まで)もありますので、該当する方は、日本年金機構の相談窓口に問い合わせてください。
【日本年金機構:相談窓口】
電話)「ねんきんダイヤル」0570-05-1165
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