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  • 執筆者の写真あんしんプランナー

ブラック企業の見分け方

更新日:2021年2月21日

私が新卒で入社した会社は、始発で出発、終電で帰宅とブラックな会社でした。日本において、従業員に対して過労やサービス残業を強いたり、パワーハラスメントや偽装請負や派遣差別を行ったりなどが、問題視されている企業(ブラック企業)の頂点を決めるという企画であるブラック企業大賞を受賞した会社でもあります。


就職活動中はとても良い職場に思えたのですが、いざ入社してみると面接と違う内容のことがとても多かった記憶があります。新卒の新入社員だと「これが社会ってものか」と全て初めての経験なので、辛さや苦しさを飲み込んでしまうケースが多いと思います。


ブラック企業に就職してしまった場合の対応としては、第一義的には会社に対して問題点の改善を求めていくことが考えられます。しかしながら、新入社員が単独で会社に問題点の改善を求めて交渉等をするのは現実的には非常に難しいと考えられます。したがって、問題点に応じて、外部の関係機関や労働組合に相談することも有効な手段と考えられます。


厚生労働省においては、「ブラック企業」について定義していませんが一般的な特徴として

① 労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す

② 賃金不払残業やパワーハラスメントが横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低い

③ このような状況下で労働者に対し過度の選別を行う

などと言われています。


コロナウイルスの影響で企業の業績は軒並み落ち込んでいます。

今後予想されるのが、社員の解雇です。


日立メディコ事件(最高裁・昭和61.12.4)によれば、解雇対象者の順位は、

「純粋なパートタイマー」 → 「定年後再雇用者」 → 「常用的パートタイマー」 → 「常用的臨時工」 → 「正社員」の順位とされています。


万が一解雇になった場合、その後の就職活動でブラック企業に入社しないための目安を私なりに挙げてみたいと思います。


給与の幅が大きすぎる

求人票を見ると、給与が15万円~40万円など幅があり、歩合の割合が大きい。


若手が活躍、夢が叶う、熱意のある職場のアピールが凄い

どのように若手が活躍できているのか、どうしたら夢が叶うのかなど社内制度や社内研修、人事考課など客観的に示せるものがない場合、体育会系のノリで精神論だけで突き進む可能性がある。


学歴不問、職歴不問

常にハローワークに求人を出している

面接に雑談が多く、すぐ内定がでる

上記の3点は社内待遇が悪く、退職してしまう社員が多いことを示します。すぐにでも即戦力の社員を補充したい為、間口を広くし即採用。ブラックな働き方を強要する可能性が大です。


労働組合がない

そもそも労働組合とは、労働者の連帯組織であり、誠実な契約交渉の維持・賃上げ・雇用人数の増加・労働環境の向上などの共通目標達成を目的とする集団のことです。その最も一般的な目的は、「組合員の雇用を維持し改善すること」です。


私が新卒で入社した会社は一部上場企業でしたが、労働組合がありませんでした。正直、経営者の意のままに働いている状態で、それに異議を唱える者はほとんどいませんでした。(異議を唱えるなら退職してしまうケースが多かったように思えます。)


以上思いつくままにブラック企業の見分け方をお話しましたが、「知っておきたい既存の制度」の代表格を挙げたいと思います。


(1)未払賃金立替払制度


未払賃金立替払制度は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。8割相当額が支給されます。


未払賃金立替払制度が適用されるのは、

「使用者が1年以上事業を継続して倒産し、未払賃金が発生した場合です。」


立て替えてもらえるのは、労働者が退職した日の6ヶ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職金です。(ボーナスは対象になりません)


パートやアルバイトでも利用できます。また、未払い額が2万円未満の場合は、対象外です。申請先は、最寄りの労働基準監督署または、独立行政法人労働者健康福祉課になります。


(2)生活困窮者自立支援制度


生活困窮者自立支援制度は、「現在は生活保護を受給していないが、生活保護に至るおそれがある人で、自立が見込まれる人」を対象に、困りごとにかかわる相談に応じ、安定した生活に向けて仕事や住まい、子どもの学習などさまざまな面で支援するものです。


都道府県や市町村に「相談窓口」が設けられています。


相談窓口は、都道府県および市の福祉担当部署や社会福祉協議会、社会福祉法人、NPOなどに設置されます。自治体によって設置される機関が異なることがありますので、相談窓口の連絡先については、お住まいの都道府県や市町村にお問い合わせください。


(3)住宅確保給付金


住宅確保給付金は、経済的な理由などから家賃を滞納してしまい住宅を失ってしまった、あるいは家賃の支払いが困難となった場合に家賃相当額を支給し、生活の立て直しの支援を目的としている制度です。


支給期間は原則として3ヶ月間と定められています。


ただし、その期間を以てしても家賃を滞納することなく支払うことができないと認められる特別な事情のある場合には、最長で9か月間まで支援期間が延長されます。


住宅確保給付金の申請は、各自治体の福祉担当部署が担当窓口となっています。窓口へ出向いて相談することが困難な場合には、相談員の訪問による対応も可能となっています。また、自治体によっては、社会福祉法人やNPOが担当窓口となっていることもあります。


その他にもまだまだ使える制度、相談先は「自分のお困り事」で検索をかければ出てきます。会社の言いなりにならず、まずは立ち止まって冷静に第三者に相談するのが自分自身を傷つけない方法だと思います。


一昔前では、「新卒で入社した会社は最低3年続けろ!」とよく言われました。

しかしながら、ブラック企業で3年働いたら心と体を痛めてしまう可能性は大きいです。先ずは、ブラック企業に入社しないために細心の注意を払う事。入社した会社がブラック企業だったら、改善を働きかけてみる。それでダメだったら、次の道を探す。是非、みなさんの心と体を一番に考えて頂きたいと思います。



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