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  • 執筆者の写真あんしんプランナー

年末調整の基礎知識「払いすぎた税金を取り戻そう!」

この時期、生命保険に加入している人は、 保険会社から「保険料控除証明書」が送られてきているのではないでしょうか。会社員の場合、年末になると、会社で年末調整の手続きを行いますが、この証明書は年末調整をする際に提出する重要な書類です。


では、そもそもどうして年末調整をする必要があるのでしょうか?

会社員の場合、ほとんどの人が税金は会社にお任せで、お給料から天引きされているので、しっかり理解できている人は少ないかもしれません。


毎月皆さんのお給料から引かれている所得税は、個人で加入している生命保険や地震保険などは考慮されておらず、1年間にこれくらい稼ぐであろうと推定した金額を元に概算の金額が天引きされています。

結婚、出産などで扶養家族が増えたり、生命保険料を支払ったりした場合など、税金が安くなる「所得控除」という制度があるのですが、これらは年末調整で申請してはじめて控除が認められます。


控除が増える分だけ払いすぎた税金が戻って来る可能性が高いので、忘れずに年末調整の申請をしましょう。


年末調整で受けられる控除には、

・配偶者控除

・扶養控除

・障害者等の控除

・配偶者特別控除

・各種の保険料控除

・住宅借入金等特別控除(2年目以降)

などがあります。

最近、iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している人も増えましたが、iDeCoの掛金も

「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除が適用になります。この時期、国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送られてくるので、他の控除証明書と

一緒に忘れずに会社に提出しましょう。


また、オープン枠で頑張っている方も多いと思います。少し障害者控除についてお話します。障害者控除とは、働いている本人または同じ家計で生活している配偶者や扶養親族に障害がある場合に受けることが出来る税制上の制度です。生活や仕事に障害のある人に障害のない人と同じ税負担がかかると、障害のある人の負担が相対的に重くなってしまう可能性があるため、一定額が所得から控除されるようになっています。


例えば、

・本人が障害者(精神障害者保健福祉手帳3級)の1人世帯

・年収300万円(給与のみ)

の場合、

所得税では・・・1万3500円

住民税では・・・2万6000円

減免されることになります。

この場合、精神障害者保健福祉手帳を受けている方が対象となります。


会社員の場合、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、対象者の障害の状況を記入します。年末調整の時期に記入するのが一般的です。


もし分からないことがある場合は、国税庁の相談窓口や近くの税務署に問い合わせてみてください。 案外、丁寧に教えてくれます。会社員であっても節税はできます。適正に申告して、戻ってきたお金でちょっぴり贅沢するのも良いと思いますよ!



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