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  • 執筆者の写真あんしんプランナー

年金生活者支援給付金をご存知ですか?

今年10月に予定される消費税に絡む経済対策の中で、大事な施策があります。

それは、年金生活者支援給付金です。


老齢年金、障害年金、遺族年金などに適応されるものですが、今回は障害年金だけに絞ってご説明します。


障害者給付金(障害年金生活者支援給付金)とは?


【支給要件】

① 障害基礎年金受給者であること。

(※電話にて、ねんきんダイヤルに確認をとりましたが、障害厚生年金を受給されている方は対象外とのことです。またこれには例外があって、旧共済年金を受給されている方は、今回対象になるケースがあるので、対象者には今年の9月頃に手紙が届くので待ってほしいとのことでした。)


② 前年の所得が、462万1,000円以下であること(前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である。

※ 同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。)


③一回限りではない恒久的な制度で条件を満たせば上乗せされた年金を継続して受けられるのも大きなポイントのひとつです。


【給付額】

障害等級2級の者・・・5,000円(月額)

障害等級1級の者・・・6,250円(月額)


・施行日・・・令和元年10月1日(消費税率の10%への引上げの日)

※10月施行のため、初回支払いは、10月・11月分を12月に支給することとなります。


・手続・・・本人の認定請求により受給権が発生します。つまり給付金は手続きしないと受け取れないので注意が必要です


流れとしては、2019年9月頃に日本年金機構から手続きのご案内が届きます。ご案内が届きましたら、同封されている請求書に氏名などを記入し、返送します。原則、添付書類は不要です。


ただし、所得情報を確認できないなど、日本年金機構では支給要件を満たしているかどうかを判定できない方もいらっしゃいます。その方々には、給付金のご案内と請求書が送られ、請求書を提出後、日本年金機構において給付金の支給要件に該当するかどうかを判定します。


制度の概要などを確認したい場合は、ねんきんダイヤルまたはお近くの年金事務所までお問い合わせください。


ねんきんダイヤル:0570-05-1165(ナビダイヤル)

050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-6700-1165


詳細は厚生労働省年金生活者支援給付金についてをご覧ください。



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