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  • 執筆者の写真あんしんプランナー

生活を支えるための支援 その2

目次

  1. 傷病手当金

  2. 休業手当

  3. 雇用調整助成金

  4. 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

  5. 求職者支援訓練

1.傷病手当金


〈制度概要〉

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。


  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること。健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。

  2. 仕事に就くことができないこと。仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。

  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。


2.休業手当


〈制度概要〉

「休業手当」は、雇用主である企業の責任で従業員を休ませた場合に、その従業員に対して支給する手当です。 休業手当は、正社員やパート、アルバイト、契約社員など、雇用形態に関係なく全ての従業員が対象となります。

労働基準法第26条には、次のように定められています。


使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。


「使用者の責に帰すべき事由」とは、企業の都合で従業員が就業できなくなったことを指します。例えば、以下のようなケースなどが該当します。


  • 企業側の故意または過失による休業

  • 経営不振による休業

  • 資材不足による休業

  • 設備や工場の機械不備、欠陥、検査等による休業

  • 作業に必要な従業員数が足りない場合の休業

  • 運転資金不足による操業停止(全部または一部)

  • 親会社の経営不振を受けての休業

  • 労働者が所属しない組合のストライキなどで企業が休業した場合

  • 電気など燃料の供給不足、夏期の節電対策に伴う休業  

など。ただし、「企業側の指示による」休業でも、休業手当が発生しないケースもあります。例えば、台風など自然災害で公共交通機関が使用できない場合は、不可抗力とみなされ、「使用者の責には当たらない」とされることが多くあります。

他にも、新型コロナウイルスに関連する休業については、「使用者の責に帰すべき事由」に当たるものと当たらないものがあります。


個別の事業に関するご相談については、各都道府県労働局に設置している「特別労働相談窓口」にお問合せください。


3.雇用調整助成金


〈制度概要〉

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。


  • 助成対象となる労働者

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)



4.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金


〈制度概要〉

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給します。

時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方も申請できます。



5.求職者支援制度


〈制度概要〉

求職者支援制度は、再就職、転職、スキルアップを目指す方が月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です。


訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが求職活動をサポートします。離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます。

給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講できます。

令和2年度は、全国で2万人以上の方が訓練を受講しています。





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