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  • 執筆者の写真あんしんプランナー

退職したら、まずはハローワークで早めの手続きを

12月末で退職された皆さん、お疲れ様でした。年末年始はゆっくりされてください。


さて、会社を退職すると色々な手続きがあります。「年金・健康保険・雇用保険(失業保険)」などがあり、切り替え先によって期限が異なります。期限ごとに区切ると下記のように分けられます。


(1)退職日まで:必要書類の受け取り・退職に伴う備品などの返却

(2)速やかに対応:失業保険手続き

(3)退職日から14日以内:国民健康保険、国民年金への切り替え

(4)20日以内:任意継続保険者への切り替え(任意継続する場合


今日は速やかに対応するべき「雇用保険(失業保険)」の手続きについてお話します。


退職理由が自己都合、会社都合に関わらず、失業保険を受け取る意思があるのなら手続きが必要になります。


退職日から10日以内を目途に、退職した会社から離職証明書が送られてきます。書類が届いたら速やかに住んでいる自治体のハローワークで手続きを行います。


失業保険の受給期間は原則として退職日の翌日から1年間です。その間に受給を終える必要があるため、速やかに手続きを行う必要があります。1年を過ぎてしまうと、支給は途中で打ち切られてしまいます。


年末退社だと、この離職証明書の送付が退職した会社の年始のバタバタでおくれる場合があります。そのような時は少し面倒でも退職した会社に電話して離職証明書の送付を催促しましょう!


ここから本題ですが、できるだけ早く自宅の住所を管轄する職業安定所(ハローワーク)に出向いてください。その時必要な書類は下記の通り


①雇用保険被保険者証

②離職証明書(離職票)

③印鑑(シャチハタ不可)

④住民票もしくは、運転免許証、マイナンバーカード

⑤証明写真×2枚

⑥通帳(基本手当(失業手当)振込先銀行口座)


上記の書類を提出すると同時に求職の申し込みをするようになっています。


離職票がなくてもすぐにハローワークに上記①~⑥あるものだけをもって離職手続きを行ってくさい。


何か退職を証明できるものがあればそれを持参してください。 退職仮申請の形になりますが、この日から失業の認定が始まります。


おっかけ離職票が届き次第、ハローワークでもう一度正式な申請を行ってください。なかなか会社から離職票が届かない場合は、ハローワークから勧告することも出来ます。


また、出産や病気などが理由ですぐに働けない場合(30日以上)でも、所定の手続きを行うことで受給資格を最大3年間延長することができます(本来の受給資格と合算すると離職日の翌日から最大4年間)。


例えば鬱病などの精神疾患ですぐに求職活動ができない場合は、精神科の主治医の意見書(診断書のようなもの)をハローワークに提出します。この手続きをしていれば、ゆっくり体調を整えてから求職活動ができますよね。元気になってから基本手当(失業手当)をもらいながら求職活動をすることになります。


いわゆる「失業保険」は受給期間が決まっています。特に障害者雇用をされていた方は、基本手当(失業手当)受給期間が300日以上(年齢や退職理由によって異なる)の方が多いと思いますので、ちょっとしんどいですが、早めにハローワークで手続きをしてくだいね!



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