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  • 執筆者の写真あんしんプランナー

新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度のご案内

昨日3月25日から厚生労働省が発表した生活福祉資金・緊急小口資金の特例貸付制度が始まりました。 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大しています。 休業や失業等により生活資金で悩んでいる方たち、収入の減少で苦しんでいる方たちに向けた、生活福祉資金の特例貸付という位置づけです。 新型コロナウイルスによって、経済的な損失や収入減少があった場合で、生活に困っていれば概ね対象となります。 「緊急小口貸付等の特例貸付について」

問 1 この貸付は、どういう⼈が対象となりますか。


緊急小口資金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯が対象となります。

総合支援資金(生活支援費)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯が対象となります。なお、総合支援資金の貸付にあたっては、原則として、生活の立て直しに向けた相談支援(自立相談支援機関による)を利用することが貸付の要件になっています。

問2 この貸付は、どうしたら受けられますか。

→ お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会で申込をすることが必要です。2020年3月 25 日(水)から、全国の市区町村社会福祉協議会で申込を受けつけます。

問3 いくらまで貸付を受けられますか。

→ 一時的な資金が必要な方については、「緊急小口資金」により 10 万円以内の貸付を受けることができます。小学校等の休業等の影響を受けた世帯等に対しては特例として 20 万円以内の貸付を受けることができます。

また、主に失業された方等で生活の立て直しが必要な方については、「総合支援資金(生活支援費)」により、2人以上の世帯では月 20 万円以内、単身世帯は月 15 万円以内の貸付を、原則3か月以内の期間受けることができます。

問4 この貸付は、返済が必要ですか?

→ この貸付は公費を財源とするもので、償還(返済)が必要な制度です。ただし、大きな災害の被災、傷病などやむを得ない事情で返済が難しくなった場合は、償還(返済)の猶予や免除を申請することが可能です。

今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還(返済)を免除することができるとされています。


具体的な要件については、国において詳細が決定され次第、都道府県社会福祉協議会のホームページ等でお報せがあります。

問5 この貸付は、いつまでに返済しないといけないのですか。

→ 緊急小口資金の据置期間は1年以内、償還期限は2年以内です。 また、総合支援資金の据置期間は1年以内、償還期限は 10 年以内です。 問6 この貸付は、どのくらい利⼦がかかりますか。

→ 今回の特例貸付については、緊急小口資金、総合支援資金(生活支援費)ともに無利子です。

問7 この貸付は、保証⼈がいなくても借りられますか。

→ 今回の特例貸付は保証人がいなくても、無利子で借りられます。

問8 この貸付の申込みにあたって必要な書類はどのようなものですか。

→ 申込みの際に、例えば、本人を確認するための書類(運転免許証等)、世帯の状況を確認するために住民票、収入の減少を確認するために給与明細や預金通帳等。

詳細は、各都道府県社協のホームページ又はお近くの市区町村社会福祉協議会にお問合せください。


(参考HP)




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