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  • 執筆者の写真あんしんプランナー

障害年金で新型コロナウイルス解雇・倒産に備える



  1. 未払賃金立替払制度

  2. 生活困窮者自立支援制度

  3. 住宅確保給付金

  4. 雇用保険(特定受給資格者)

  5. 生活保護


などが代表的なものです。上記1~5の詳細記事はこちらからどうぞ。


4月16日現在、国だけではなく都道府県独自の給付金や助成金も断続的に出てきていますので、ご自分が居住している自治体のホームページや社会福祉協議会のホームページをチェックするのもいち早く欲しい情報に辿りつくひとつの方法です。


今日はコロナ倒産、解雇に備えてのひとつの選択肢をお伝えしたいと思います。


それは、「障害年金」の申請です。


現在、鬱病や双極性障害、統合失調症、発達障害などの精神疾患を抱えながら必死に働いている方と多くお話する機会があります。また、就労移行支援や作業所に通われている方ともよくお話をします。その中で感じるのが、障害年金を受給されている方が少ないことです。


実際、障害年金のお話をすると、「まさか自分が障害年金を受給できるわけないよ!」と言われる方がとても多いです。なぜ皆さんが「障害年金を受給できない」のかと思う理由は後述しますが、まずは障害年金とはなんぞや?というお話からしたいと思います。


障害年金とは皆さんが入っている公的年金の「国民年金・厚生年金」の給付のひとつです。

老齢年金は一般的に65歳になるともらえますが、その前に「病気やけがで働くのが困難になった時」に助けてくれるのが障害年金です。原則、20歳から64歳の人が対象です。


障害年金はいくらもらえるのでしょうか?


障害年金は障害等級ごとに支給される金額が異なり、その倍率は毎年変動します。 2020年4月分の計算方式は、以下のとおりです。 (年額) 障害基礎年金1級 780,100円×1.25(等級倍率)+子の加算 障害基礎年金2級 780,100円+子の加算


障害基礎年金は、扶養する子供の人数分の支給額を加算します。

支給の対象となるのは原則18歳までの子供で、ひとりあたり以下の金額が支給されます。

(加算金額)

第1子224,500円/年

第2子224,500円/年

第3子以降1人あたり74,800円/年


障害厚生年金は、収入によって受給できる金額が変動します。 障害基礎年金と違い、障害等級3級まで受給対象者としているのが特徴です。 障害厚生年金1級 平均月収額×0.55%×厚生年金加入期間×1.25+配偶者の加給年金額 障害厚生年金2級 平均月収額×0.55%×厚生年金加入期間+配偶者の加給年金額 障害厚生年金3級 平均月収額×0.55%×厚生年金加入期間+配偶者の加給年金額


計算式だけ見ているとなんだか分かりづらいですが、基礎年金の上乗せ分(厚生年金分)や、結婚されている方には配偶者加算がつくので、年額100万円超の障害年金が受給できます。厚生年金の加入期間が大きく影響するので、人によって受給金額はバラつきがあります。


どうしたら障害年金をもらえるの?


【チェックポイント】


  • 年齢は20歳~64歳ですか?

  • その病気やけがで初めて診療を受けた日(初診日)はわかりますか?

  • 初診日から様子見の期間として1年6ヶ月(障害認定日)を経過していますか?

  • 初診日の前に保険料を払っていましたか?


※「保険料納付要件」

初診日における保険料の納付状況が以下の①または②を満たしていなければなりません。 初診日が分かったら、その時点で国民年金、厚生年金保険、共済年金の保険料納付状況を確認する必要があります。保険料を支払っていたかどうかは年金事務所あるいは市役所で確認できます。 免除期間も保険料を支払っていた期間としてカウントされます。 初診日を過ぎてから保険料を支払ったり、初診日を過ぎてから免除手続をしている場合はカウントされません。

① 保険料納付要件の原則は加入期間の3分の2以上納めていること ⇒障害年金を請求しようとする傷病にかかる初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間についての、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。 ② ①を満たさない場合は、直近1年間に滞納期間がないこと ⇒初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料納付済期間と保険料免除期間以外の期間がないこと。 20歳前障害の例外 20歳前に初診日がある人や先天性の病気については、保険料納付要件は問われません。


どんな病気で受給できるの?


精神疾患で例示すると、若年性認知症、うつ病、双極性障害、てんかん、発達障害、統合失調症など様々な疾患が対象になっています。詳しくは日本年金機構のページをご覧ください。


私のお客様でとても多いのが、


「私は障害者手帳が3級だからどうせ年金はもらえないから・・・」

「障害者枠で働いているからどうせ年金は無理・・・」

「以前年金申請したら不支給だったから・・・」

「障害者手帳をとるのは抵抗感があるから障害年金の申請はいいや・・・」


というお話を伺うことがあります。


「障害者手帳が2級だから、障害年金も2級」、「重度障害だから障害年金は1級」というものではありません。反対に障害者手帳が3級でも障害年金が2級というケースは結構あります。


障害者手帳と障害年金は全く別の判定方法なんです。 また、手帳をそもそも持っていなくても障害年金の請求(申請)は可能です。 「働いていいるから受給できないでしょ」という方は下記の所得制限を見てください。

所得制限される具体的な金額は、以下のとおりです。


【年収所得制限内容】

3,604,000円以下・・・制限されない

3,604,000円〜4,621,000円以下・・・支給金額の半分が停止

4,621,000円以上・・・支給停止


案外年収の下限も約360万円と高いので、申請できる方は多いのではないでしょうか?


「以前請求したが、不支給だった」場合、「事後重症」という手続きを行います。


障害年金は「初診日」から1年6カ月を経過した障害認定日に、障害等級1級、2級(厚生年金は3級もOK)に該当しなければ支給されません。しかし人によっては1年6カ月の障害認定日には障害等級に該当せず、その後障害が悪化し、1級、2級(厚生年金は3級)に該当することがあります。このような人に対しても障害年金の受給権を与えようとしたのが「事後重症による障害年金」です。


先ほども述べたように、障害者手帳と障害年金は審査する機関が異なります。よって、障害者手帳が無くても先ずは障害年金の申請だけしてみることも可能です。


障害年金の申請はご自分でもできますが、私のお勧めは「障害年金専門の社会保険労務士」に依頼することです。社会保険労務士は、医師が書いてくれた診断書と整合性をもたせた申立書を記入してくれるだけではなく、普段の診察で主治医に伝えきれていないご自分の体調や生活状況を手紙や電話で主治医に伝えてくれます。障害年金で一番大事なのは医師の診断書です。その診断書を現状を踏まえて書いてもらうことがとても重要になります。また、受給しやすい文章(無駄なことは書かず、重要なことを丁寧に書く)のコツを知っているのはやはり、障害年金専門の社会保険労務士と言えます。


障害年金の審査は一発勝負と言っても過言ではありません。

不服審査法に基づく「審査請求」や「再請求」措置がありますが、なかなか一回出た「不支給」を覆すのが難しいのが現実です。


では社会保険労務士に頼むといくらぐらいお金がかかるのでしょうか?

相場は

・着手金:2~3万円

・成功報酬:年金額の2ヶ月分

・遡及ができた場合:遡及額の10%

になります。不支給の場合は、着手金は返ってきませんが、報酬は支払わなくていいケースがほとんどです。


弊社では「障害年金専門の社会保険労務士」をご紹介しております。

昨年は10件の申請をし、7件受給確定、内1件約400万円の遡及(統合失調症の方)ができました。現在、残り3件は審査待ちの状況です。


コロナウィルスで自宅待機要請が出ている中なので、電話とメールと郵送のみで障害年金の手続きができます。全国からの依頼に対応しております。


期間としては主治医から診断書を書いてもらう~申立書の記入に約2~3ヶ月。日本年金機構の審査に3~4ヶ月かかります。申請から受給までは長丁場になります。もしご関心があれば、早めに対応されることをお勧めします。


ご関心がある方は

弊社あんしんプランナーまでご連絡頂ければ、無料でご相談、障害年金専門の社会保険労務士をご紹介いたします。


電話:03-5327-8038

Email:ansinplanner@gmail.com







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