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勤めている会社が倒産しても未払い賃金を取り戻す~未払賃金立替払制度~

  • 執筆者の写真: あんしんプランナー
    あんしんプランナー
  • 12 分前
  • 読了時間: 3分

帝国データバンクの調査によると2025年1-10月の倒産件数累計は8584件となり、前年同期(8219件)を365件・4.4%上回っています。これから年末にかけて資金繰りが悪化し、倒産件数が増えることが予想されます。


今日は勤めていた会社が倒産し、未払い賃金があった場合のお話しをします。


「未払賃金立替払制度」


会社が倒産して賃金が支払われない場合に、労働者が受け取れなかった賃金の一部を国(独立行政法人 労働者健康安全機構)が立て替えて支払う制度です。

労働者を保護し、生活の安定を図るために設けられています。


制度のポイント


1. 対象となるケース

  • 会社が 倒産(法律上の破産だけでなく、事実上の倒産も含む)

  • その結果、労働者が 賃金・退職金などを受け取れない


2. 立替払いの対象者

  • 会社が倒産した際の 在職者 または 退職後1年以内の労働者

  • アルバイトやパートなどの非正規雇用の人も対象


3. 立替払いの対象となる賃金

倒産前 6か月以内 に支払期限が到来した次のもの

  • 未払いの 賃金

  • 未払いの 退職金

  • 未払いの 賞与(一定の条件あり)


4. 支給される額

未払い額の 80% を上限に、労働者の年齢に応じて支給上限額があります。


5. 手続きの流れ(概要)

  1. 労働者が労働基準監督署に申請(全国労働基準監督署の所在案内

  2. 労働者健康安全機構が審査

  3. 労働者へ立替払い

  4. 労働者健康安全機構が元の会社へ求償(返還を請求)


必要書類の準備


提出書類はおおむね次の通りです。


✔ 基本書類

  • 立替払請求書(労基署でもらえる)

  • 身分証明書

  • 通帳または口座がわかるもの

  • 印鑑


✔ 会社に関する資料(あれば

  • 雇用契約書・労働条件通知書

  • 給与明細

  • タイムカードなど勤務実績がわかる書類

  • 退職届・解雇通知書

  • 就業規則 など


✔ ※1法的倒産の場合

  • 裁判所の倒産手続開始決定書(破産管財人が管理)


✔ ※2事実上の倒産の場合

  • 会社の営業停止の事実がわかる資料

  • 代表者や会社への連絡がつかないことの証明


※書類がなくても手続きは可能。労基署が調査します。


※1法的倒産とは?

  • 破産

  • 民事再生

  • 会社更生

  • 特別清算 など

→ 裁判所により倒産手続きが開始された状態


※2事実上の倒産とは?

  • 会社が事業を停止し、再開の見込みがない

  • 社員が給与を受けられず、経営者とも連絡がつかない

→ 労働基準監督署が「倒産状態」と判断します


この制度は、立替払いの対象となる賃金の 未払い総額が2万円以上であること が必要条件とされています。


そのため、

  • 未払い賃金が 合計 2万円未満

  • 退職金・賞与を含めても 2万円未満

の場合は、立替払いの申請をしても受給できません。


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