勤めている会社が倒産しても未払い賃金を取り戻す~未払賃金立替払制度~
- あんしんプランナー

- 12 分前
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帝国データバンクの調査によると2025年1-10月の倒産件数累計は8584件となり、前年同期(8219件)を365件・4.4%上回っています。これから年末にかけて資金繰りが悪化し、倒産件数が増えることが予想されます。
今日は勤めていた会社が倒産し、未払い賃金があった場合のお話しをします。
「未払賃金立替払制度」
会社が倒産して賃金が支払われない場合に、労働者が受け取れなかった賃金の一部を国(独立行政法人 労働者健康安全機構)が立て替えて支払う制度です。
労働者を保護し、生活の安定を図るために設けられています。
制度のポイント
1. 対象となるケース
会社が 倒産(法律上の破産だけでなく、事実上の倒産も含む)
その結果、労働者が 賃金・退職金などを受け取れない
2. 立替払いの対象者
会社が倒産した際の 在職者 または 退職後1年以内の労働者
アルバイトやパートなどの非正規雇用の人も対象
3. 立替払いの対象となる賃金
倒産前 6か月以内 に支払期限が到来した次のもの
未払いの 賃金
未払いの 退職金
未払いの 賞与(一定の条件あり)
4. 支給される額
未払い額の 80% を上限に、労働者の年齢に応じて支給上限額があります。
5. 手続きの流れ(概要)
労働者が労働基準監督署に申請(全国労働基準監督署の所在案内)
労働者健康安全機構が審査
労働者へ立替払い
労働者健康安全機構が元の会社へ求償(返還を請求)
必要書類の準備
提出書類はおおむね次の通りです。
✔ 基本書類
立替払請求書(労基署でもらえる)
身分証明書
通帳または口座がわかるもの
印鑑
✔ 会社に関する資料(あれば)
雇用契約書・労働条件通知書
給与明細
タイムカードなど勤務実績がわかる書類
退職届・解雇通知書
就業規則 など
✔ ※1法的倒産の場合
裁判所の倒産手続開始決定書(破産管財人が管理)
✔ ※2事実上の倒産の場合
会社の営業停止の事実がわかる資料
代表者や会社への連絡がつかないことの証明
※書類がなくても手続きは可能。労基署が調査します。
※1法的倒産とは?
破産
民事再生
会社更生
特別清算 など
→ 裁判所により倒産手続きが開始された状態
※2事実上の倒産とは?
会社が事業を停止し、再開の見込みがない
社員が給与を受けられず、経営者とも連絡がつかない
→ 労働基準監督署が「倒産状態」と判断します
この制度は、立替払いの対象となる賃金の 未払い総額が2万円以上であること が必要条件とされています。
そのため、
未払い賃金が 合計 2万円未満
退職金・賞与を含めても 2万円未満
の場合は、立替払いの申請をしても受給できません。







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