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生活に困った時の制度~生活困窮者自立支援制度~

  • 執筆者の写真: あんしんプランナー
    あんしんプランナー
  • 1月15日
  • 読了時間: 3分

年末で失業した。持病が悪化した。物価高騰で家計が圧迫されている。

生活が困窮する原因は様々だと思います。今日は生活に困った時に使える制度についてお話ししたいと思います。


生活困窮者自立支援制度をご存じでしょうか。

この制度は生活保護に至る前の段階で生活に困っている人が、自立した生活を送れるよう支援するための日本の公的制度です。

2015年(平成27年)に始まり、市区町村が主体となって実施しています。


失業・病気・離職・家計悪化などで生活が不安定になった人を早期に支援。

生活保護に陥ることを防ぎ、就労や家計の立て直しを支援。経済面だけでなく、生活全体の課題を包括的に支援することが目的となります。


対象者は、生活保護は受けていないが、生活に困っている人(年齢・家族構成は不問)となります。「収入が少ない」「仕事が見つからない」「家賃が払えない」など、困窮の程度に明確な線引きはありません。


主な支援内容


① 自立相談支援

  • 専門の相談員が話を聞き、課題を整理

  • 一人ひとりに合った支援プランを作成

  • 役所・ハローワーク・福祉機関などと連携


② 就労支援

  • 就労準備支援(生活リズム改善、社会参加)

  • 就労訓練(職場体験など)

  • ハローワークと連携した就職支援


③ 住居確保給付金

  • 離職などで家賃が払えない人に対し、一定期間、家賃相当額を支給


④ 家計改善支援

  • 家計の見直し(収支整理、借金問題)

  • 無理のない返済計画づくり


⑤ 子どもの学習・生活支援

  • 生活困窮世帯の子どもに対する学習支援や居場所づくり


相談先は、お住まいの市区町村役所福祉課など)になります。「生活に困っている」「自立支援制度の相談をしたい」と伝えればOKです。(相談は無料・秘密厳守)


無職や借金がある場合でも、生活困窮者自立支援制度は利用できます。

むしろ、この制度は「仕事がない」「借金で生活が回らない」といった状況の人を生活保護の前段階で支えることを目的としています。


借金がある場合の支援内容として以下が挙げられます。


  • 家計改善支援

  • 借金の全体把握(金額・利息・返済状況)

  • 生活費とのバランス整理

  • 債務整理の案内

  • 弁護士・司法書士への無料相談につなぐ

  • 任意整理・自己破産などの説明(強制ではない)


家賃が払えない・住まいを失いそうな場合の支援内容として以下が挙げられます。


住居確保給付金


  • 無職・離職後でも条件を満たせば利用可能

  • 原則3か月(延長あり)、家賃相当額を支給(就職活動や自立支援を受けることが条件)


相談の結果、自立支援で立て直せる → 自立支援を継続。明らかに生活不能 → 生活保護の申請を案内。「借金がある=生活保護不可」ではありません。生活保護申請時は借金の扱いが別途整理されます。


生活保護を使うまではいかなくても収入より支出が多い、預金を取り崩しているが残高が心もとないなど、日々の生活が厳しいと感じている方は、市区町村役場の福祉課で生活困窮者自立支援制度を早めに相談することをお勧めします。



 
 
 

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